会場・ロケ地・式場での撮影の確認事項:持込み、管理者の許可、映り込み

式場やホテル、公園、観光地での撮影は、場所そのものがプランの価値です。許可を取るのは事業者かお客様か、取れなかったときどうするか、道路や公園にはどんな規律があるか、他の利用者が写り込んだらどうするか。場所の確認に関わる事項を、書面に落とす順に整理します。

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「許可が必要な場所では、お客様の責任で許可を取得し、取得できなかった場合は当社は一切責任を負わない」と書いても、場所を提案したのが事業者であれば、確認の役割まで消えるわけではありません。

このページの要点

  • 場所の種類ごとに許可を出す主体が違う。式場・公園・道路・私有地・境内などで確認先を分け、確認した日付と結果を記録に残す。
  • 会場の持込み条件(可否・時間・区画・費用)は、事業者が確認して個別条件表に書く。満たせないときの代替の場所と、減額・返金も書く。
  • お客様に許可を取らせる書き方には限界がある。事業者が提案した場所では確認と取得は事業者が行うと整理し、一律の免責は消費者契約法8条1項1号・10条の点検を要する。
  • 道路は道路交通法77条、公園は都市公園法6条が入口になるが、要否は公安委員会の定めや管理者の運用で異なる。具体の手続は管理者・所管官庁の資料で確認する。

結論:会場・ロケ地の許可は「誰が、いつまでに、何を」取るかを分け、取れなかった場合の帰結まで書く

ホテルや式場、庭園、公園、観光地、商業施設、道路沿いの景観の良い場所。ロケーションフォトでは、撮影の場所そのものがプランの価値です。ところが、撮影の許可が必要な場所で、許可が取れていなかった、持ち込める機材や人数が決まっていた、当日になって撮影できる範囲が限られた、といった事態は少なくありません。許可の要否や条件は、法令だけでなく、施設の規程や管理者の判断、自治体の条例によって異なるため、「この場所ならこうすれば足りる」という一律の答えはありません。

だからこそ、契約の書面では、許可に関する次の四つを分けて整理する必要があります。

このページの要点(先に結論)

  • 確認の主体:撮影場所の許可や持込みの条件を確認するのは事業者か、お客様か。事業者が提案した場所なら、確認は事業者の役割と見られる。
  • 許可の取得:許可が必要な場所では、申請を誰が行い、費用を誰が負担し、取れなかったときにどうするかを決める。お客様に許可を取らせる書き方には限界がある。
  • 道路・公園などの公的な規律:道路を使うとき、公園を使うときの制度の存在を押さえ、具体の手続や要否は管理者・所管官庁の資料で確認する。
  • 他の利用者への配慮:式場・ホテル・観光地では、ほかの利用者や宿泊者が写り込む。撮影位置や掲載の仕方で配慮する旨を決める。

このページでは、婚礼のロケーション撮影で多い、式場・ホテル・公園・観光地といった場所の確認事項に絞ります。無人航空機(ドローン)の飛行に関する詳しい整理はこのガイドの対象外とし、動画の撮影現場に関する整理は動画制作・撮影の契約書ガイドで扱っています。場所の確認が不十分なまま撮影が中止になったときの精算は荒天で撮れなかったときのページ、全体の書類の関係はウェディングフォト 契約書の全体像のページを参照してください。

なお、場所ごとの許可の根拠は、法令だけでなく、施設の規程、自治体の条例、管理者の運用に分かれます。このページでは、制度が存在することと、確認すべき事項を整理するにとどめ、具体の手続や要否は、条文と所管官庁・管理者の資料で確認が必要です。

場所の種類ごとに「誰の許可が要るか」を整理する

撮影場所は、管理者が誰かで、許可を出す主体が変わります。次の表は、場所の種類ごとの一般的な整理です。許可の要否や条件は個別に異なるため、あくまで確認の手がかりです。

撮影場所の種類と、確認すべき相手

場所の種類許可・条件を決める主体確認すべきこと契約書に反映する点
式場・ホテル・レストランの敷地施設の運営者(所有者や運営会社)外部の撮影者の持込みの可否、時間帯、撮影できる区画、持込料や立会いの要否。持込みの条件を満たす責任の所在、追加料金の負担者、条件を満たせないときの代替。
都市公園などの公園公園管理者(自治体など)。条例で定める場合がある営利目的の撮影に許可が必要か。許可の対象となる行為の範囲、申請の時期。許可の取得の担当と費用、不許可のときの扱い。
道路・歩道道路の管理者と、交通に関わる許可を出す警察署長道路を使用する行為に許可が要る場合の有無(道路交通法77条)。道路管理者への手続の要否。許可の取得の担当、許可が取れないときの撮影場所の変更。
商業施設・店舗・私有地所有者・管理者撮影の可否、営業時間外の利用、ほかの利用者への影響。撮影の許諾を書面(メッセージを含む)で残す。
神社・寺院・教会などの境内宗教法人など境内の管理者撮影の可否、撮影できる場所と時間、服装や行為の制限。管理者の指示に従う義務と、指示により撮影内容が変わる場合の扱い。
観光地・自然地など所有者・管理者・所管官庁。場所ごとに制度が異なる撮影そのものに許可が要るか、占用など別の行為に許可が要るか。制度が場所ごとに異なる点を前提に、確認の方法と確認した結果の記録を決める。

許可の要否が分からない場所は、管理者に確認した結果を書面(メールなど)で残しておくのが基本です。口頭の確認だけでは、後から「聞いていない」と言われた場合に示せません。

この表で押さえたいのは、撮影の許可と、撮影のために別の行為をすることの許可は、別物になり得るという点です。たとえば、撮影そのものは自由でも、三脚を立てて通行を妨げる、機材を置く、人を集めるといった行為が、管理者の許可の対象になることがあります。反対に、撮影のたびに申請が必要な場所でも、小規模な撮影は不要とする運用もあります。要否の判断は管理者によるため、事業者の側で最新の運用を確かめておく必要があります。

会場の持込み規定を契約に反映する

式場やホテルでは、外部の撮影者が入ることを制限していることがあります。持込みを一切認めず指定の撮影者のみとする施設、持込みを認めるが持込料を求める施設、撮影できる時間や区画を限る施設など、取り扱いは様々です。事業者が「あの式場で撮れる」と案内してプランを売る以上、持込みの条件の確認は、事業者の役割として扱うのが自然です。

契約に反映するときに、押さえておきたい項目があります。

確認の問いと理由会場の持込み条件を確認する問いと理由

  1. 外部の撮影者の持込みは認められているか。認められているなら、事前の申請や持込料はあるか。

    条件を満たさないと、当日、撮影を断られるおそれがあるため。

  2. 撮影できる時間帯・区画・人数・機材(三脚、照明など)に制限はあるか。

    制限によって、プランの内容(撮影時間、ショットの数)が変わるため。

  3. 他の利用者が使う時間帯や場所を避ける必要はあるか。

    婚礼や宿泊の利用者が写り込む可能性と、施設側の配慮の要請があるため。

  4. 持込料や立会いの費用は、誰が負担するのか。プランの料金に含まれるのか。

    追加費用が後から生じると、請求の根拠が争いになりやすいため。

  5. 施設の規程が変わる可能性(繁忙期、改装、イベント)はあるか。

    撮影日までに条件が変わると、予約時の案内と食い違うため。

確認した結果は、申込みの前にお客様に伝え、個別条件表に書きます。確認の日付も記録しておくと、後の変更に対応しやすくなります。

施設が持込みの条件を定めている場合に、その条件が契約にどう影響するかも決めておきます。条件が満たせず、撮影場所を変えざるを得ないときは、撮影の内容が変わります。変更後の場所でプランの内容を提供できるのか、提供できないときに減額や返金をするのかを、書面に示します。

条文例撮影場所の確認と変更の条文例(書き方の例)

  1. 当社は、お客様と合意した撮影場所について、施設の管理者が定める撮影の条件(持込みの可否、時間、区画、人数、機材の制限、費用その他)を、撮影日の○日前までに確認し、お客様に連絡します。
  2. 撮影場所の管理者の許可または条件により、当初の場所で撮影ができない、または一部の撮影ができないときは、当社は、お客様に、同等の内容で撮影できる別の場所または方法を提示します。お客様は、これを受けるかどうかを選択できます。
  3. 前項の別の場所または方法を受けないとき、または提示できないときは、当社は、撮影できなかった部分に相当する料金を、別表に従って返金または減額します。
  4. 撮影場所の管理者の許可に要する費用は、個別条件表に別段の記載がない限り、当社が負担します。

第4項のように、費用の負担者を原則として書いておくと、追加費用をめぐる争いを減らせます。プランによって異なる場合は、個別条件表に書きます。

お客様に許可を取らせる書き方の限界

撮影の規約には、「撮影場所が私有地、公共施設その他撮影許可が必要な場所である場合は、お客様の責任で許可を取得し、取得できなかったために撮影が実施できなかった場合も、事業者は責任を負わない」といった書き方がよく見られます。事業者の側から見れば、許可の取得は手間がかかり、場所によって手続も異なるため、お客様に任せたくなるのは理解できます。しかし、この書き方には限界があります。

第一に、撮影場所を選んだのが誰か、という問題があります。事業者が撮影場所を提案し、その場所の写真を使ってプランを売っているのであれば、その場所で撮影できるかどうかの確認は、プランを提供する事業者の役割と見るのが自然です。お客様が自分で場所を指定した場合と、事業者が提案した場合で、責任の所在は変わり得ます。

第二に、お客様が許可を取れる立場にあるのか、という問題があります。許可の申請は、事業として行う撮影であることを前提にする場合があり、一般のお客様が申請しても受け付けられないことがあります。そもそも申請の方法や必要書類を、お客様が知る手段があるのかも問題です。

第三に、民法の観点です。事業者が撮影を請け負う契約で、撮影場所の許可は、撮影を実施するための前提条件です。それが取れなかったために撮影できなかったことの責任を、すべてお客様に負わせると読める条項は、消費者契約法8条1項1号(事業者の債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項の無効)や、同法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)の観点から、点検が必要です。許可が取れなかった原因が、お客様の側にあるのか、事業者の側にあるのか、管理者の事情にあるのかによって、扱いを分けて書くほうが現実的です。

書き方の例(一般的な例) 撮影場所の許可に関する条項

責任の所在

よくある書き方「許可が必要な場所では、お客様の責任で許可を取得する。取得できなかった場合は、当社は一切の責任を負わない」と書く。
整えた書き方事業者が提案した場所では、許可・条件の確認と取得は事業者が行うと書く。お客様が指定した場所では、許可の要否を事業者が確認して案内し、取得が必要な場合はお客様の協力を求める旨と、取得できなかった場合の精算(実費の控除の範囲)を書く。

理由場所を選んだのが誰か、申請できるのは誰か、で責任の所在が変わるため。一律に免責する書き方は点検が必要なため。

撮影の強行

よくある書き方「許可を得ていない場所での撮影強行は禁止する」と書く。
整えた書き方許可の有無を事業者が確認し、許可が取れていない場所では撮影を行わない旨と、管理者の指示に従う旨を書く。お客様が現場で、管理者の指示に従わずに撮影を求めた場合の取扱いも書く。

理由禁止するだけでなく、事業者の確認と中止の判断の手順を示す方が、実際の場面で動きやすいため。

お客様に協力を求める場合も、具体的に何をしてもらうのかを書く必要があります。「許可を取得すること」ではなく、「施設への来訪者としての申込みの手続に協力する」「施設が求める身分確認や連絡先の提供に応じる」「施設の利用規程に従う」といった形に分解すると、お客様が応じやすく、実際に応じなかった場合の評価もしやすくなります。

道路・公園・無人航空機:公的な規律の存在を押さえる

ロケーション撮影では、道路や公園、水辺などの公共の場所を使うことがあります。これらの場所には、撮影に関係する公的な規律があります。ここでは制度の存在と確認の入口だけを整理します。具体的な要否や手続は、管理者・所管官庁の資料で確認する必要があります。

道路を使うときは、道路交通法77条が関係します。同条1項は、道路において工事・作業をしようとする者などと並べて、同項4号で、道路において祭礼行事をし、またはロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態もしくは方法により道路を使用する行為、または道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路または交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者は、所轄警察署長の許可を受けなければならない、と定めています。この規定のポイントは、どのような行為が許可の対象になるかは、公安委員会が定めたものである点です。つまり、都道府県ごとに定められている内容を確認する必要があり、ロケーションだから常に許可が要るとも、要らないとも、一律には言えません。

公園を使うときは、都市公園法6条が関係します。同条1項は、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならないと定めています。これは占用の許可であり、撮影そのものの許可とは別の制度です。実際に、撮影について許可や届出を求めるかどうかは、公園管理者の運用や条例によって異なり、規模や機材、商業目的の有無で扱いを分ける例もあります。公園での撮影の取り扱いは、公園の管理者の案内で確認が必要です。

無人航空機(ドローン)を飛行させる撮影については、航空法132条の85が飛行の禁止空域を、同法132条の86が飛行の方法を定めています。無人航空機を使う撮影の詳しい整理は、このガイドの対象外です。このページでは、施設や公園、観光地の個別のルールが、無人航空機の飛行に関しても別に定められていることがある点を押さえるにとどめます。

公的な規律の入口と、契約に書くこと

場面規律の入口契約に書くこと
道路を使う撮影道路交通法77条(道路の使用の許可)。対象となる行為は公安委員会が定める許可が必要な場合の取得の担当、許可が得られないときの撮影場所の変更、許可の条件に従う義務。
公園での撮影都市公園法6条(占用の許可)と、公園管理者・条例の運用撮影の可否と条件の確認の担当、許可・届出の費用、不許可のときの扱い。
無人航空機を使う撮影航空法132条の85以下(飛行の禁止空域・飛行の方法)。詳しい整理はこのガイドの対象外実施の可否を事業者が判断すること、実施できないときの減額・返金。

表の入口は、あくまで確認の出発点です。具体的な要否は、管理者・所管官庁の資料で確認する必要があります。

他の利用者・宿泊者の映り込みへの配慮

式場やホテル、観光地での撮影では、ほかの利用者や宿泊者、通行人が写り込むことがあります。施設の側から、他の利用者への配慮を求められることも多く、撮影の位置や時間帯が制限されることがあります。撮影者としては、以下の点を押さえておく必要があります。

映り込みへの対応の型

撮影の段階で避ける

撮影の位置・時間帯・向きを工夫して、他の利用者が写らないようにする。

  • 施設の管理者と相談して、人の少ない時間帯を選ぶ。
  • 人が写り込む場面は、撮影そのものを避ける。
  • 事業者の裁量の範囲として、書面にも書いておく。

納品・掲載の段階で配慮する

写り込んだ人の顔が分かる写真は、納品物から外すか、加工する。

  • 実績としての掲載では、他の利用者の顔が分かる写真は使わない。
  • ぼかしなどの加工をする場合も、掲載の目的に照らして必要かを検討する。
  • 個人が識別できる場合は、個人情報の観点でも扱いを決める。

お客様に注意を促す

お客様が自分のSNSなどに写真を載せるとき、他の利用者が写っていないか確認するよう案内する。

  • 納品の際の注意書きに、第三者が写り込んでいる写真の扱いを書く。
  • 案内を書面に入れておくと、後のトラブルで説明に使える。
  • 事業者の責任とお客様の責任を分けて書く。

婚礼の同行者(家族・友人・子ども)の写り込みと、他の利用者の写り込みは、同意の取り方が異なります。同行者の扱いは撮影した写真を実績として載せる同意のページ、顔写真が個人情報に当たる点は撮影サービスの個人情報のページで整理しています。

肖像に関する権利は、法律に条文があるものではなく、裁判で形成されてきた考え方に基づくため、このページでは取り上げません。撮影の際に他の利用者が写り込んでも、その場で問題になることは多くありません。ただし、写真を実績として公開する場合には、誰の同意が必要か、どう削除に対応するかを、事前に決めておく必要があります。

起きがちなこと:場面別に

会場・ロケ地で起きがちなこと

  • 当日、撮影を断られる:持込みの条件を確認しておらず、施設に着いてから外部の撮影者の入場を断られる。確認の時期と記録を決め、変更時の代替を用意する。
  • 許可の取得の責任が誰にあるか分からない:お客様が取ると思っていた、事業者が取ると思っていた。担当と費用を、個別条件表に書く。
  • 確認した内容が変わる:撮影日までに、施設の規程やイベントの都合が変わる。確認の日付を記録し、直前にも再確認する。
  • 公園や観光地で、現場の係員に止められる:許可や届出の要否が、事前の確認と食い違う。管理者への確認結果を書面で保存し、現場での指示には従う。
  • 道路にはみ出して撮影する:一般の通行に支障が出る。道路を使う行為の許可が必要な場合があることを、現場の指示の対象に入れておく。
  • 他の利用者が写り込んだ写真を、そのまま掲載する:撮影の段階での配慮と、掲載の段階での配慮の両方を決めておく。
  • 天候で場所が変わり、新しい場所の許可がない:荒天で屋内に切り替えるとき、屋内の撮影の条件を確認していない。荒天時の代替の場所についても、あらかじめ確認しておく。判断の整理は荒天で撮れなかったときのページに沿う。

会場やロケ地の確認は、地味な作業ですが、撮影当日の成否を左右します。許可の取得の担当、取れなかったときの帰結、他の利用者への配慮を書面にそろえておくことで、「その場所で撮影できる」という案内が、契約の約束として機能します。

よくあるご質問

撮影場所の許可は、お客様が取るものと書いておけば、事業者は責任を負わないのですか。

一律には言えません。撮影場所を提案したのが事業者なのか、お客様が指定したのか、お客様が許可の申請をできる立場にあるのかによって、扱いは変わります。許可が取れなかったために撮影ができなかった場合の責任を、すべてお客様に負わせると読める条項は、消費者契約法8条1項1号や10条の観点から点検が必要です。事業者が提案した場所では、確認と取得は事業者が行う、と書くのが整理しやすい方法です。

道路で撮影するときは、必ず許可が要りますか。

道路交通法77条1項4号は、ロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような方法で道路を使用する行為のうち、公安委員会が定めたものについて、所轄警察署長の許可を受けなければならないと定めています。どのような行為が対象かは、公安委員会が定める内容によるため、都道府県の運用を確認する必要があります。具体的な要否と手続は、所轄の警察署の案内で確認が必要です。

公園で撮影するときに、許可は要りますか。

都市公園法6条は、公園施設以外の工作物その他の物件や施設を設けて公園を占用する場合の許可を定めています。これは占用の許可で、撮影そのものの許可とは別の制度です。撮影について許可や届出を求めるかどうかは、公園の管理者や条例の運用によって異なります。公園の管理者の案内で確認する必要があります。

式場やホテルで、外部のカメラマンが入れないと言われたらどうなりますか。

契約の書面に、撮影場所の変更と、変更後の場所でプランの内容を提供できない場合の減額・返金を書いておくことが基本です。事業者が提案した場所であれば、持込みの条件の確認は事業者の役割と見られるため、確認の時期と記録を決めておきます。条件が満たせないと分かった時点で、お客様に代替の場所と方法を示し、受けるかどうかを選べるようにします。

ほかのお客さんが写り込んだ写真は、納品してもよいですか。

納品そのものは、お客様の私的な利用に供するものとして、通常問題にならないことが多いです。ただし、写り込んだ人の顔が分かる写真を、事業者が実績として公開する場合や、お客様がSNSなどで公開する場合には、配慮が必要です。実績としての掲載では、他の利用者の顔が分かる写真は使わない、という運用を決めておくのが一つの方法です。

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